近年は、昔と違って妊娠をしても仕事を続ける女性がたくさんいます。私の会社にも、子育てママはたくさんいます。
また、多くの企業においても、男女関係なく、一線で活躍している女性はたくさんいます。
ですが、結婚をし、妊娠をすると、女性の体は徐々に変化してきます。体調もすぐれない日が続いたりして…。
働く女性が増えた現代。妊娠した際に利用できる制度が増えてきています。厚生労働省が働く女性のために新しく定めた規定などがあります。
『妊婦の通勤緩和措置』なる制度が平成24年11月に施行されました。男女雇用機会均等法(母性健康管理の措置)で定められている制度です。
妊娠した女性が働く上で、知っておくと大変、役にたつ制度です。
そんな妊婦の通勤緩和措置について、いつから利用するべきか、給料はどうなるかなどについてまとめました。
妊婦の通勤緩和措置とは
通勤時の不安や苦痛は妊婦さんにとってとてもつらいものになります。それを避けるために「通勤緩和措置」は大変便利な制度です。
妊娠をすると、今までとは違って、だんだんと体が変わってきます。
つわりが始まったり、だるかったり、お腹が少しづつ膨らんできたり…と人それぞれ症状はまちまちですが、妊娠初期は特に気をつけなくてはなりません。
また、つわりの頃は、匂いにも敏感な時期なので、満員の通勤電車に乗るのはとても耐え難い時間になってしまいます。
妊娠初期のつわりは、人によって違ってきますが、だいたい5週目~20週目くらいまでで、10週目くらいがもっともひどい(ピーク)時期です。
食べつわり、吐きつわり、寝つわりなどいろいろあります。 6ヶ月くらいになると、だいたいの人は治まってきます。
余談ですが、私の場合は早い段階からつわりが始まりにおいにもとても敏感になりました。
ご飯の炊き上がりのにおいや、歯磨き時の歯ブラシが口に入ると吐き気がおそってきたりと…。
大変でした。今では、懐かしい思い出ですが…。
妊婦の通勤緩和措置はいつから利用するべきか?
本題に戻りますが、個人、個人で妊娠の症状は違いますが
出来るだけ早い段階で通勤緩和措置を勤務先に申請することをおすすめします。
朝のラッシュ時や、夕方のラッシュ時などの時間を避け、出社時間を遅くして出社したり、
退社時間を早く切り上げて退社したり、と通勤時間の妊婦さんの負担を軽減することができます。
満員電車中はかなり窮屈になり、座るのもままならなくなり、お腹を圧迫されたりととても危険な状態になります。
降りるのも、人をかき分けて下車しなくてはならないので一苦労です。
余計な力がかかるのは、お母さんにも、お腹の中の赤ちゃんにもとても危険なことです!!
妊娠初期から安定期(5ヶ月くらい)までは大事な時期なので、通勤時にかかる負担を取り除くことが大切になってきます。(産休前の時期も)
妊婦の通勤緩和措置はどうやって申請するか
妊娠中の女性が通院する主治医から、指導を受けた際にその内容を事業主に的確に伝え通勤緩和措置を講じてもらうことができます。
その際は、「母子健康管理指導連絡カード」というものがあるので、そのカードを活用すると良いでしょう。
そのカードは、母子手帳に記載されていたり、厚生労働省のホームページからもダウンロードできるので知っておくと大変便利な制度です!!
妊婦が通勤緩和措置を利用すると、給料はどうなる?
通勤緩和措置を利用すると勤務時間の短縮をすることになります。
その上で、給料はどのようになるのかとても気になるところ…。
会社によって違ってきますが、だいたいの会社では、時間給、働かなかった時間を控除する
(単純に、遅刻、早退で控除する場合)と同じ扱いになります。
時短勤務、その分の給料は減額になります。
例えば、8時間→6時間は75%の労働時間の短縮になるので、給料も75%の支払いになります。
あまりにも、収入の減少などが大きい場合は、平均賃金の算出法などで、
減少分を補える場合もあるので、事業主などに確認すると良いでしょう。
通勤緩和措置を利用すると収入面では減額などのマイナスなところもありますが、
大切な命を守るうえで、是非利用すべき制度だと言えます。
ちなみに、私の会社でも通勤緩和措置は認められていますが、やはり、遅刻や早退等の扱いになってしまいます。
私の会社(中小企業)の場合は、つわりがひどい時などに証明書を会社へ提出し、時間短縮の申請が出来ます。
勤務が9時~18時なので、出社時間、退社時間を1時間ずらすことが出来ます。
しかし、あつかい的には(事務的には)遅刻、早退のあつかいになります。
妊娠すると、自分を取り巻く環境も大きく様変わりします。
出来るだけ早い段階で、自分が妊娠したことを上司や企業側に伝えて、最も適切な対処を取ってもらい、充実したマタニティーライフを送りましょう。
妊娠初期や妊娠後期は体にも大きな変化が現れるのでまわりの人に協力してもらうことも大事です。
遠慮せずに、どんどん特別な時期だからこそ協力してもらいましょう!!
妊婦が通勤緩和措置以外に利用できる制度
妊娠しておなかがだんだん大きくなってくると、まれにおなかが引っ張られる感じになり、張りを感じることがあります。
散歩をしたり、入浴をしたあとなどに張ったりする場合は、横になって体を休めるのが良いでしょう。
また、休んでも張りが治まらない場合は原因が特定しにくいので、かかりつけの病院に電話で症状を伝えて、適切な対応をしてもらいましょう。
おなかが張っている時は、赤ちゃんもママからのへその緒を伝って思うように栄養などもいかないし、とても苦しいんだよ、
と産婦人科の先生に聞いたことがありました…張りにも気をつけなくてはならないですね!
私の場合は切迫早産だったので、早い時期から入院をしました。
このような場合(出産までの2~3週間)の入院の書類を会社に提出すると、傷病手当て金を受け取ることが出来ました。
企業によっては、法定福利厚生(雇用保険・労災保険など)、法定外福利厚生(育児・介護支援・健康増進)などのいろいろな制度を導入しているところもあるので、
会社規定をチェックしてみることも大切になってきます。
妊婦の通勤緩和措置はいつから&給料は:まとめ
損せず、賢く、国が定めている制度や会社で働いているからこそ受けることの出来る制度を使いましょう。
自分のためにも、産まれてくる赤ちゃんのためにも!
妊娠~出産までのマタニティーライフをより充実したものにして、元気な赤ちゃんに会える日を待ちたいものですね!
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