みなさんこんにちは。takatoです!
体調不良や家庭の事情で会社を休職する人はいるかと思います。その際休職手続きや傷病手当金・休職手当の手続きに関してどのようにすれば良いか不安に思いますよね。
私は過去に休職したことがあり、傷病手当金を受領していました。
その際どのような手続きをしたのか、この記事にまとめてみようと思います。
休職の申請方法
休職に入る際は会社に申請しなければいけません。まずは上司に相談する必要があります。上司に休職したい旨を伝え、上司の方から直接労務に伝えてくれます。
※会社によっては自分で労務に伝える場合があります。
その後労務の方と面談をして、休職期間に入ります。面談では休職の申請手続きを行います。休職に関する規約に目を通し、書類にサインと印鑑を押します。
※印鑑は忘れずに持って行ってください。
休職可能期間は会社によって異なります。私が以前勤めていた会社は勤務年数に応じて休職可能期間が決まっておりました。その会社では、勤務年数が1年未満の場合は1ヵ月、3年未満の場合は3ヵ月、3年以上の場合は6ヵ月休職することが可能です。
休職期間中は会社の人とやり取りすることはありません。会社のことを気にすることなく休職期間を過ごすことが出来ます。
傷病手当金の申請方法
僕は以前傷病手当金を受領したので、傷病手当金の申請方法について記載します。
※ネット検索でも手に入ります
健康保険傷病手当金支給申請書は、「自分」「医師」「会社」の三名がそれぞれ記入します。自分の記入欄には傷病手当金を受領する口座番号を記載します。医師の記入欄には、休職者が休職期間中に仕事をせずに休んでいることを証明するサインを記入します。会社の記入欄は休職者の休職期間の情報を記入します。これらの記入が終わった状態で保険組合に提出すれば、傷病手当金の手続きは完了です。
保険組合に提出する際、自分で提出する必要はありません。会社の方が保険組合に書類を提出してくれるので、自分が提出する必要はありません。書類は自分と医師の記入欄を埋めた状態で会社に郵送します。そうすれば会社記入欄を埋めた状態で保険組合に提出してくれます。
休職・手当に関するその他
傷病手当金は給料の2/3受領することが出来ます。しかしすぐに受け取ることは出来ません。申請書を提出して約2ヵ月後に受領出来ます。ここで気をつけてもらいたいことは、休職期間中も税金は支払い続けます。休職期間中は給料はありませんが、社会保険等の税金の支払いは変わらず行います。そのため収入はないが支出はある状態となります。税金の支払い分のお金はとっておくようにしてください。
休職期間中は毎月の診断だけでなく、産業医とも面談も行います。産業医は保険組合の型で、月に一度産業医の方とも面談を行います。といっても面談は3~5分程度で終わります。
※私はコロナウイルス期間だったため、オンラインで面談を行いました。
休職期間中の過ごし方は特に支持されません。極端な話旅行に行っても何の問題もありません。私が休職しているときは産業医の方に温泉旅行を勧められました。笑
休職中だからって大人しく過ごす必要はありません。
最後に
以上が休職と傷病手当金の手続きに関する内容でした。手続き方法がわからない方の参考になれば幸いです。最後まで見ていただきありがとうございました。
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